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  一目でわかる「海底鉱物資源」

高知大学 海底鉱物資源研究室 臼井 朗
(海洋コア総合研究センター) 

2016.8.24 更新  

今後の課題issues

国連海洋法条約

平成8年7月12日 条約第6号
平成8年7月20日 施行
平成8年7月20日外務省告示309号

概要
この条約は,前文、本文 320条,付属書9からなっており,そのポイントは,次のとおりです
 1 領海の限界
   各国は12海里を超えない範囲で,領海の幅を定める権利を有する.
 2 国際航行に使用される海峡
   国際海峡において、すべての船舶及び航空機は通過通行の権利を有する.
 3 排他的経済水域(EEZ)
   沿岸国は,排他的経済水域において天然資源の探査,開発,保存及び管理のための主権的権利を有し,排他的経済水域は 200海里を超えて拡張してはならない.
 4 生物資源の保存
   沿岸国は,自国の排他的経済水域における生物資源の漁獲可能量(Total Allowable Catch,以下「TAC」という)を決定し,適当な保存措置及び管理措置を通じて資源の維持を確保する.
 5 生物資源の利用
   沿岸国は,排他的経済水域における自国の漁獲能力を決定し,自国がTACのすべてを漁獲する能力を有しない場合,協定その他の取決めにより,TACの余剰分について他の国の漁獲を認める.
 6 大陸棚に対する沿岸国の権利
   沿岸国は,大陸棚を探査し,その天然資源を開発するため,大陸棚に対して主権的権利を有する.
 7 深海底開発
   深海底の鉱物資源について,自由な開発を認めず国際的管理とする.

                         〔以上北海道庁が要約したもの〕 

第2節 深海底を規律する原則
第136条 人類の共同の財産
 深海底及びその資源は,人類の共同の財産である.

第137条 深海底及びその資源の法的地位
 1. いずれの国も深海底又はその資源のいかなる部分についても主権又は主権的権利を主張し又は行使してはならず,また,いずれの国又は自然人若しくは法人も深海底又はその資源のいかなる部分も専有してはならない.このような主権若しくは主権的権利の主張若しくは行使又は専有は,認められない.
 2. 深海底の資源に関するすべての権利は,人類全体に付与されるものとし,機構は,人類全体のために行動する.当該資源は,譲渡の対象とはならない.ただし,深海底から採取された鉱物は,この部の規定並びに機構の規則及び手続に従うことによってのみ譲渡することができる.
 3. いずれの国又は自然人若しくは法人も,この部の規定に従う場合を除くほか,深海底から採取された鉱物について権利を主張し,取得し又は行使することはできず,このような権利のいかなる主張,取得又は行使も認められない.

 (以上外務省)

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排他的経済水域とは:

領海の基線からその外側200海里(約370キロメートル)の線までの海域(領海を除く)並びにその海底及びその下を指し、その中では以下の権利が認められている.
-天然資源の開発等に係る主権的権利
-人工島、設備、構築物の設置及び利用に係る管轄権
-海洋の科学的調査に係る管轄権
-海洋環境の保護及び保全に係る管轄権


高知大学 海底鉱物資源研究室
     臼井 朗

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